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ストーマといっしょの生活
社会福祉制度










社会福祉制度


ストーマを造設して、オストメイトになったら・・・
永久造設のストーマの場合は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
身体障害者手帳があると、装具の給付や公共運賃の割引、税金の減免など、いろいろな福祉サービスを受けることができます。

病気・障害などで日常生活や就労が困難になった・・・
障害の程度や保険料の納入期間など一定の条件を充たしていれば、障害年金の支給を受けることができます。



 


【身体障害者手帳】
オストメイトは、身体障害者福祉法による障害等級に該当する場合、身体障害者手帳を取得することができます。詳しくは各市区町村の福祉事務所でお問い合わせください。
・対     象  永久造設のストーマに限ります。
・申 請 時 期  ストーマ造設後すぐに申請できます。
・該当する級  主に4級(疾病による社会での生活活動が著しく制限される直腸機能障害)
           合併する障害の程度によって、3級・2級または1級が認定されることがあります。
○ 障害者手帳の交付手順
市区町村の福祉事務所に行き、身体障害者手帳申請用紙・診断書用紙をもらいます。
病院で指定医に診断書用紙を渡し、作成をお願いします。
写真(3p×4p)・印鑑・身体障害者申請用紙(自分で記入します)・指定医に記入してもらった
診断書
を持って福祉事務所に行き、提出します。
障害程度の認定審査ののち、認定されれば手帳が交付されます。だいたい、提出後1〜2ヶ月後になります。
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○ 身体障害者手帳で受けられるサービス
ストーマ装具の給付
身体障害者手帳の交付を受けたオストメイトは、ストーマ用装具の給付を受けることができます。
給付限度額はお住まいの地域により異なりますが、利用者と家族の所得に応じた自己負担金があります。
詳しくは、お住まいの地域の福祉事務所で訪ねてみてください。

ストーマ装具(日常生活用具)給付の申請手順
市区町村の福祉事務所に行き給付申請書をもらい記入します。
必要なもの 身体障害者手帳 印鑑 源泉徴収票または確定申告の写し 指定業者名
指定業者に見積書発行を依頼  → 福祉担当窓口に提出(福祉事務所から直接業者に見積を依頼するところもありますので、事前に確認してみましょう)
後日、給付決定通知が届きます。
給付券を業者へ送付または持参し、装具を受け取ります。
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公共運賃などの料金の割引
JR・私鉄運賃   バス料金   国内航空運賃   タクシー料金   有料道路通行料金(ETC利用可)
携帯電話料金   美術館や水族館、映画館や観光施設などの入場料   公共の駐車場  等々

税金の減免
◆ 障害者控除
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
控除できる金額は障害者一人について27万円です(特別障害者<手帳1級・2級>に該当する場合は40万円)確定申告または給与所得申告の時に、控除申告すれば所得税・住民税の税額から障害者控除が受けられます。
※サラリーマンや扶養親族の場合、会社に申し出ておけば年末調整されます。障害者であることを会社に知られたくない場合などは、自分で確定申告すれば還付されます。
※障害者控除は5年さかのぼって申告することができます。

◆ 自動車税等の減免
障害の等級が1級〜3級の場合、自動車税・自動車取得税・軽自動車税・軽自動車取得税の減免があります。4級の場合は都道府県・市町村によって減免があるところとないところがありますので、各窓口へお問い合わせください。

◆ 医療費控除
自費払いの医療費の合計が10万円を超えると、医療費控除の対象となりますが、自費で購入したストーマ装具の代金も対象になります。確定申告の際「ストーマ装具使用証明書」を病院で発行してもらい、領収書と一緒に提出します。詳しくは税務署へお問い合わせください。   
  ※医療費控除は5年さかのぼって申告することができます。

◆ 預貯金利子
預貯金等(元本350万円まで)利子の非課税制度が利用できますので郵便局・金融機関窓口でお問い合わせください。
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障害者の就職
◆ 障害者雇用
「障害者の雇用促進等に関する法律」により常用雇用労働者数が56人以上規模の民間企業に対して常用労働者の1.8%以上の障害者の雇用が義務付けられています。近年では、コンプライアンス、CSRの意識の高まりにより、多数の企業が障害者雇用枠の求人を募集しています。
(注)特殊法人・・・48人以上規模で2.1%、国、公共団体・・・2.1%、都道府県等の教育委員会・・・2.0%

◆ 障害者雇用のチャネル
ハローワーク
ハローワークでは障害を持つ人のために、専門の職員・相談員を配置し、ケースワーク方式により、求職申し込みから就職後のアフターケアまで一貫した就職指導等が行われています。仕事をしたいけど、いい職場が見つからないという方は、一度お住まい地域のハローワークの障害者就労窓口で相談してみて下さい。
障害者雇用枠の求人は専用窓口の端末で検索することができます。

障害者就職面接会(ハローワーク・労働局共催)
障害者雇用枠での採用を希望する求職者と求人を出している企業が参加します。会場の参加企業の中から希望する企業を選んでブースを訪ね、直接話を聞くことができます。面談は取った番号札の順番に行われます。
その他、大都市ではブロック単位やグループ企業単位による面接会などが開催されています。

民間版
◆ 障害者専門就職情報サイト
インターネットを検索すると障害者雇用枠の求人だけを掲載している就職情報サイトがあります。勤務地、職種などの希望条件で絞り込むことができます。登録制ですが、費用はかかりません。

◆ 障害者就職面接会(民間版)
東京、大阪、名古屋、福岡などの大都市で開催されています。ハローワーク主催の面接会と同様に希望する企業のブースに並び、話を聞くことができます。予約制ですが、費用はかかりません。

◆ 障害者専門人材紹介会社
東京、大阪などが中心になりますが、障害者の転職・就職専門のコンサルタントもしくはキャリアアドバイザーが履歴書の作成から面接の際のアドバイスまで全面的にバックアップしてくれます。登録制ですが、費用はかかりません。

◆ 職業訓練
職業準備訓練を受けることができる機関は障害者職業訓練校、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所などがあります。このような機関でパソコン研修やビジネスマナー研修を積み、就職活動を進めることができます。

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【障害年金】
障害年金は、国民年金の被保険者または、被保険者であった人又は、厚生年金(共済年金)の被保険者が病気やケガで一定の障害が残った場合に、障害者の支援のために支給される年金です。

障害年金の種類
(1)「障害基礎年金」・・・国民年金加入者又は加入者だった人
(2)「障害厚生年金」・・・厚生年金加入者又は加入者だった人
(3)「障害共済年金」・・・共済組合加入者又は加入者だった人

「障害基礎年金」は、自営業や主婦の方など国民年金に加入している人が1級または2級の障害状態と認定されたときに支給されます。

「障害厚生年金」「障害共済年金」は、サラリーマンなど厚生年金に加入している人、公務員など共済組合に加入している人が1級〜3級の障害と認定されたときに支給されます。
(永久ストーマを造設された方は原則として3級に該当します)

ただし、2つ以上のストーマを造設した人や、その他の疾病やけがで3級以上の障害の状態になった場合は、前後の障害をあわせて2級以上の障害年金を受けられることがあります。

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受給要件
  1. 障害の原因となった病気やケガの初診日(初めて医師などの診察を受けた日)に、原則として国民年金または厚生年金等に加入していること。
  2. 障害の程度が、障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または、それ以内にストーマを造設した日)に1級〜3級の状態にあること。
  3. 初診日の前々月の年金加入期間のうち、3分の2以上の保険料を納めていること。
    (2016年3月までは、初診日前1年間に保険料未納期間がないことでも可)

20歳前障害(ハタチマエショウガイ)
20歳前の病気やケガによる障害にも支給されます。
障害認定日以後に20歳になったとき、または20歳になったときに障害者等級表で決められている障害の状態になっていれば、その翌月分から障害基礎年金が支給されます。

申請窓口
初診日が国民年金第1号被保険者期間中にある人       → 住所地の市区町村役場
初診日が共済年金加入中にある人、又は加入中だった人  → 共済組合
上記以外の人                              → お近くの年金事務所
障害認定日において障害年金が受給できる状態であり、それが証明できる場合は、5年前までさかのぼって受給できます。

【老齢厚生年金の障害特例制度】
老齢厚生年金(退職共済年金含)は、本来60歳から報酬部分の年金を受給し、生年月日によって65歳になるまで段階的に定額部分の年金が受給できます。ただし、障害等級3級以上に該当し退職されている人は、特例として60歳から満額の厚生年金(報酬比例部分+定額部分)を受け取ることができます。(申請が必要です)
※障害等級3級以上に該当していれば、障害年金を受給していなくても制度を利用できます。
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